マンション売却にかかる税金と譲渡所得の計算方法をご紹介!

2023-08-25

不動産を売却して得た利益に対して、譲渡所得税がかかります。
マンションを売却して得た利益から税金がどれくらい引かれてしまうのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、マンションの売却にかかる税金、譲渡所得の計算方法について解説します。
マンションの売却予定がある方は、ぜひご一読ください。

マンションの売却にかかる税金とは?

マンションの売却にかかる税金としては、以下が挙げられます。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、マンション売却で生じた利益に対して課させる税金のことを指します。
この税金には国に納める所得税、自治体に納める住民税、復興特別所得税が含まれています。

しかし、売却価格がマンションの購入時の価格を大きく下回った場合や、控除を利用して譲渡所得が0円を下回った場合は、譲渡所得が発生しないことから譲渡所得税はかかりません。

印紙税と登録免許税

印紙税と登録免許税は、マンションの売却手続き中にかかる税金のことです。
印紙税とは、売買契約書を作成するときにかかる税金で、売買契約書1通ごとに収入印紙を貼付して納税します。
マンションの売却価格によって、支払う印紙税の金額は異なります。

登録免許税とは、登記を法務局に申請するときにかかる税金で、抵当権を抹消する場合に必要となります。
一般的に、マンション売却時には借入しているローンの残債を全額繰り上げ返済しますが、ローンを完済しても抵当権は自動的には抹消されません。
そのため、売却前に「抵当権抹消登記」をする必要があり、マンション1室につき2,000円かかります。

譲渡所得の計算方法とは?

上記では、マンションの売却にかかる税金について解説しましたが、不動産売却において最も重要な税金は譲渡所得税といえます。
譲渡所得税は以下の計算方法で求められます。

譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)

また、不動産がマイホームであれば、3,000万円の特別控除が適用されるため、以下のように、譲渡所得から特別控除額を差し引いた額が課税対象の譲渡所得となります。

課税譲渡所得額=譲渡所得-特別控除

まとめ

マンション売却では大きな金額が動くため、譲渡所得税のように支払う必要がある税金は少なくありません。
そのため、マンション売却をするときには、活用できる税制やさまざまな特例がないか確認してみましょう。

葛飾区立石・四つ木周辺でマンション売却をお考えの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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