不動産買取における瑕疵担保責任について解説します!

2023-09-25

不動産を売却したあとに欠陥が見つかると、売主は契約不適合責任に問われ、損害賠償を負う可能性があります。
民法改正により、現在は契約不適合責任へと改められましたが、以前は瑕疵担保責任と呼ばれていました。

この記事では、不動産買取における瑕疵担保責任、不動産買取でトラブルを未然に防ぐための方法についてご紹介します。

不動産買取における瑕疵担保責任とは?

結論から言うと、現在では瑕疵担保責任という制度はありません。
2020年4月に施行された民法改正によって、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に改められました。
そのため、以下では契約不適合責任について、また瑕疵担保責任との違いをご紹介します。

契約不適合責任とは引き渡すものが品質や種類、数量などで契約内容と違う場合、買主に対して売主は責任を負うことになります。
契約不適合責任の例としては、「雨漏り」や「シロアリ被害」などが挙げられます。

ただし、買主からすでに同意を得ており、売買契約書に詳細が記載されている場合は、契約不適合責任に問われないことが多いです。
万が一、契約書に記載されていなければ、売買後に修繕費を求められたり、契約を解除されたりする可能性があるため、売却前に物件の状態をしっかりと確認することが重要です。

以前の瑕疵担保責任であれば、隠れた瑕疵であることを証明する必要がありました。

しかし、その瑕疵を知らなかったことを証明するのは難しく、問題視されていました。
契約不適合責任では隠れた瑕疵かどうかではなく、契約内容と異なるかどうかが重要視されるようになりました。

また、瑕疵担保責任よりも契約不適合責任の方が売主の責任は重くなるため、売却する際には注意が必要です。

不動産買取でトラブルを未然に防ぐためには?

不動産を売却する際に、もし瑕疵があれば正直に不動産会社に伝えるようにしましょう。
明らかに目立つ瑕疵であれば発見されることが多いですが、目立たない瑕疵だと見落とされてしまう可能性もあります。
瑕疵に気づかないまま買主が不動産を購入し、あとから契約内容と異なることがわかると、売主が責任を負うことになります。

不動産売却時には「告知書」と呼ばれるヒアリングシートに記入する必要があります。
ネガティブな理由でも正直に伝えることで、不動産会社はその理由を考慮して買主を見つけてくれますし、ネガティブと感じられない買主への伝え方も考えてくれるでしょう。
そのため、買主と不動産会社に隠し事をせずに伝えることが重要といえます。

まとめ

不動産を売却する際には、正直に瑕疵について話しましょう。
瑕疵を誤魔化して売却してしまうと、あとから責任を負うことになりかねません。
トラブルに巻き込まれないようにするためにも、売却理由や瑕疵を申告し、お互いに納得できるような売買を心がけましょう。
葛飾区立石・四つ木周辺で不動産売却をお考えの方は、当社までご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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