不動産売却の媒介契約とは?専任媒介と一般媒介の違いについて解説!

2023-08-22

不動産売却をおこなう際、不動産会社と結ぶ契約のことを「媒介契約」といい、媒介契約には「専任媒介」「一般媒介」の2種類があります。
媒介契約の選択は、売却価格や売却のスムーズさに影響するため、不動産が高く、そして早く売れるかを左右する要素の1つです。

この記事では、不動産売却の専任媒介契約・一般媒介契約の違い、それぞれのメリットについてご紹介します。

不動産売却の媒介契約!専任媒介契約・一般媒介契約の違いとは?

不動産売却時に結ぶ媒介契約には、専任媒介と一般媒介があります。
どちらの契約を選択しても、不動産会社には最終的に同じ手数料を支払います。

仲介手数料は、不動産会社に対して成功報酬として売買が成立した場合にのみ支払われるのが一般的です。
ただし、家・土地をできるだけスムーズに、高く売るためには選んだ媒介契約によって差が出てきます。

専任媒介契約の特徴としては、以下の通りです。

  • 不動産会社1社のみと媒介契約を結ぶ
  • 自分で買い手を見つけて、直接取引もできる
  • レインズを登録することで、全国に物件情報を共有できる
  • 2週間に1回以上、不動産会社より販売状況を報告してもらえる

一方で、一般媒介契約の特徴としては、以下の通りです。

  • 複数の不動産会社と媒介契約を結べる
  • 自分で買い手を見つけて、直接取引もできる
  • 自由度が高い
  • レインズへの登録義務がないため、不動産売却情報を周りに知られたくない方向き

専任媒介・一般媒介のそれぞれのメリットとは?

専任媒介・一般媒介の特徴について解説しましたが、以下では、それぞれのメリットをご紹介します。

専任媒介のメリット

一般媒介とは異なり、1社とだけ媒介契約を結べるため、不動産会社も不動産の売却に力を入れてくれる点が専任媒介のメリットといえます。
2週間に1回以上、売却状況を報告することが義務付けられているため、安心して依頼できるでしょう。

また、買い手を自分で見つけられる点やレインズへの登録が必須となっていることもメリットとなります。

一般媒介のメリット

一般媒介の最大のメリットは、複数の不動産会社と契約を結べることです。
複数の不動産会社と契約を結べば、不動産の情報を見る人が増えるため、売買が成立する可能性が高まります。

まとめ

初めての不動産売却では不安も多いかと思います。
そのため、それぞれの媒介契約の内容をしっかりと理解して、専任媒介か一般媒介を選ぶようにしましょう。
葛飾区立石・四つ木周辺で不動産売却を考えている方は、当社までご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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