任意売却で売れなかったらどうする?売れない理由と解決策とは?

2023-10-25

住宅ローンの滞納による競売を避ける手段の一つとして任意売却が挙げられます。
競売よりも有利な条件で売却できることが多いため、多くの所有者にとって望ましい選択肢となります。

しかし、任意売却にも注意点があります。
特に、一般市場での売却では「買い手が現れない」という課題が生じることがあります。
この記事では、任意売却で自宅が売れない場合のリスクと、任意売却ができないケースについてご紹介します。

□任意売却で売れなかったらどんなリスクがある?

任意売却と競売は、多くのケースで並行して進行します。
ローンの滞納が続くと、債権者は自宅を競売にかける手続きを開始します。
任意売却の交渉を始めたとしても、競売の手続きは停止するわけではありません。
この状況は、時間との戦いとも言えます。

そして、任意売却が完了できなかった場合、競売での売却が確定します。
所有権の移転は、買受人が代金を納付した後に正式におこなわれます。

競売で売却された後、一定期間内に立ち退く必要があります。
立ち退きが遅れると、強制執行がおこなわれる可能性もあります。
精神的にも負担が大きくなるため、注意しなければなりません。

競売を避けるためには、任意売却の交渉を早めに始め、効率的に進めることが重要です。
また、専門の相談機関や弁護士に相談することで、より確実な手続きが可能です。

□任意売却ができないケースとは?

ローンが返済できないからといって、必ずしも自宅が任意売却できるとは限りません。
以下のケースは任意売却ができないため、注意しましょう。

1.債権者の同意が得られない

債権者の同意が必要な場合、その同意が得られないと任意売却は進められません。
特に、ローンを借りて日が浅い場合や、売却後のローン残高が多いと判断される場合は、同意を得ることが難しいです。

2.所有者(共有者)の同意が得られない

所有者全員の同意が必要な場合も、任意売却は進められません。特に、親族以外の人と不動産を共有している場合は、その同意を得るのが一層難しくなります。

3.物件にトラブルがある

物件自体に問題がある場合、任意売却は困難です。
例えば、建築基準法に違反している場合や、容積率・建ぺい率がオーバーしている場合などが該当します。

4.内覧ができない状態

買い手が内覧を希望した際に、内覧ができない状態であると、任意売却は進められません。
この問題を解決するためには、同居する家族などの協力が必要です。

□まとめ

競売と比較すると、任意売却のほうがメリットも多く選ばれがちですが、ローンの滞納が続くと自動的に競売にかけられてしまいます。
また、すべての自宅が任意売却できるとは限らないため注意しましょう。
葛飾区立石・四ツ木周辺で不動産売却を検討している方は、当社までご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木・堀切・お花茶屋エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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