不動産売却の理由は?売却理由を伝えるときのコツをご紹介!

2023-08-22

不動産の売却理由は人それぞれです。
ただし、不動産の売却活動を進めていくうえで、売却理由は非常に重要なポイントになります。

ここでは、不動産売却時によくある理由をいくつかご紹介します。
また、ネガティブな売却理由の上手な伝え方についてもご紹介しますので、ぜひご一読ください。

不動産売却の理由とは?

不動産売却を考える際に、どのような理由があるのかを以下でご紹介します。

  • 住み替えのため
  • 家族構成が変わったため
  • 転勤や転職のため
  • 資金が必要になったため
  • 相続のため
  • 結婚、離婚するため
  • 資産整理のため
  • 親との同居、介護のため
  • 不要物件処分のため

このように、ポジティブな理由で不動産を売却するケースもあれば、老朽化や離婚などネガティブな理由で売却するケースもあります。

ネガティブな売却理由の上手な伝え方とは?

できればネガティブな理由は伝えたくないのが心情です。
ただし、理由によっては「告知義務」に該当し、必ず伝えなければならない場合もあるため、注意が必要です。

伝え方に迷ってしまった場合は、理由が告知義務に当たるのか、当たらないのかを確認してみましょう。

離婚の場合

プライベートな問題である離婚は必ずしも、買い手に伝える必要はありません。
離婚して新たな生活を望んでいるのですから、新しい環境で新しい生活を始めたいと伝えるだけでも良いでしょう。

ただし、買い手の中には縁起が悪いと考える方もいらっしゃるかもしれません。
買い手があえて質問してきた場合は、包み隠さずに話して購入の判断を下してもらいましょう。

経済的な事情の場合

離婚と同じく経済的な事情も私的な理由となるので、告知義務はありません。
仕事や家族の状況など、他の理由がある場合は当たり障りのない理由を伝えても良いでしょう。

抵当権の解除のような、何か特別な事情がある場合は重要な告知事項となりますので、契約書・重要事項説明書に必ず記載する必要があります。

事故の場合

自殺や殺人といった、いわゆる事故物件に該当する場合は告知義務にあたるため、説明書に重要事項を記載して伝える必要があります。
書き方は不動産会社の担当者と話し合って決めましょう。

自宅での死因のほとんどは自然死や病死であり、告知義務はないとされています。
ただし、亡くなってから時間が経っていて臭いや汚れがあり、特殊な清掃が必要な場合には告知義務に該当します。

まとめ

不動産の売却理由は必ずといっていいほど、買い手に聞かれます。
不動産を売却する際は、売却理由を買い手にどう伝えるのかを考えておきましょう。
葛飾区立石・四つ木周辺で、不動産売却を検討している方はぜひ当社までご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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