不動産の売買後に確定申告はしないといけない?

2023-08-22

「不動産を売買したけど、確定申告をしないといけないのか」
「どのような人が確定申告をする必要があるのか」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。

自分が確定申告をしなければならないことを知らずに申告しないと、余計な税金を支払う必要があります。
そうならないために、この記事では不動産売買をした後に確定申告が必要かどうかと、確定申告しなかった場合についてお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

不動産の売買後には確定申告をしないといけない?

結論から言うと、不動産の売買後に確定申告が必要かどうかは個人の状況によります。
もし、必要な確定申告を遅れたり忘れたりすると、追徴課税として「延滞税」や「無申告加算税」が発生するので、注意しましょう。
以下では、ケース別に確定申告が必要かどうかを紹介します。

確定申告が必要なケース

課税所得が出るケースでは、基本的に確定申告が必要です。
不動産売買で得た利益は「譲渡所得」として所得税の対象となります。
ただし、不動産を売買した場合の譲渡所得は「申告分離課税」に分類されるため、「総合課税」とは別に税額を計算しなければならない点に注意しましょう。

確定申告が不要なケース

不動産売買をしても、利益が出なければ基本的に確定申告をする必要はありません。
不動産を売買して利益が出ない場合とは、不動産の売買をするときにかかる諸費用が、収入金額を上回るケースのことです。
諸費用には、不動産の改良費や設備費、立ち退き料などがあります。
そのため、不動産売買での収益と費用のバランスを考えることも大切です。

不動産の売買後に確定申告しなかった場合について!

不動産売買で課税所得が出たにもかかわらず、確定申告をしなかった場合は以下の2つのリスクがあります。

  • 税務署から調査を受ける
  • 延滞税と無申告加算税が課される

1. 税務署から調査を受ける

不動産売買では不動産登記の名義が変わるケースがほとんどなので、税務署による確定申告書の有無や登記のチェックから、譲渡所得の確定申告をしていないことが発覚する可能性が高いです。
譲渡所得税を納めていないことが分かると、電話がかかってきたり、文書が届いて無申告の理由を尋ねられたりする場合があります。
このような場合であると、本来支払うはずだった額より高くなるので、忘れないように確定申告をしましょう。

2. 延滞税と無申告加算税が課される

先程も少し触れましたが、確定申告の期限が過ぎたり、そもそも確定申告をしていなかったりする場合は、延滞税や無申告加算税が課されます。
どちらの税金が課されたとしても、高額な税金を支払う必要があるので、確定申告をする必要がある場合は、必ず期限を守って申告するようにしましょう。

まとめ

不動産の売買後に確定申告しないといけないかは、人によって異なります。
譲渡所得が出た場合には、基本的に確定申告をする必要があるので、申告期限通りに手続きを行いましょう。
もし、確定申告をする必要があるのにしなかった場合は、罰金が科されてしまいます。
無駄な出費を抑えるためにも、まずは確定申告しなければならないのかを把握して、確定申告をするかどうかを決めましょう。

当社でもサポートいたしますので、葛飾区立石・四つ木周辺でお悩みの方は、ぜひご相談下さい。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木・堀切・お花茶屋エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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