空き家の売却で使える特例とは?注意点も併せて解説
2023-08-22
空き家の売却で、どのような特例が利用できるか気になりませんか。
特例を知らないと、後で悔やまれることになるかもしれません。
しかし、特例について知ろうと思っても、なかなか複雑で難しいものでしょう。
そこで、この記事では、空き家の売却で使える特例についてご紹介します。
また注意点についても併せてご紹介します。
空き家の売却で利用できる特例とは?
賢く空き家を売却したいという方も多いのではないでしょうか。
空き家の売却で利用できる特例には、「譲渡所得の特別控除の特例」が挙げられます。
これは、売却したときに、譲渡所得から3,000万円控除できるというものです。
譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
譲渡所得=譲渡価額−必要経費−特別控除3,000万円
なお、この特例を利用するためには、いくつか要件を満たす必要があります。
- 亡くなられた方がひとりで暮らしていた家
- 昭和56年5月31日に建築された家
- 相続から売却までずっと空き家
- 売却する空き家は耐震基準を満たしているか、更地
さらには、期間に関しても要件があります。
- 特例の適用期限である2023年12月31日までの売却
- 亡くなられた日から3年を経過する日が属する年の12月31日までの売却
家や期間以外にも、要件があります。
- 売却代金が1億円以下である
- 親子や夫婦など特別な関係以外への売却である
以上のような要件が挙げられます。
これらの要件を満たしているかを確認してみましょう。
注意点について
注意点についても把握しておきましょう。
ご兄弟で相続した不動産を売却した場合は、相続人1人あたりにつき3000万円の控除となります。
ただし、亡くなられた方の建物と土地の両方を相続して売却することが条件となりますので覚えておきましょう。
相続した空き家と一緒にマイホームを売却された場合、一定の条件を満たすことで控除を受けられる場合があります。
ただし、限度額は3000万円です。
既に相続により一部を取得していた場合は、家全体ではなく、残りの持分のみが控除の対象となります。
以上が注意点です。
それぞれの状況で注意すべきことは異なります。
そのため、ご自身がどのような状況であるかを確認しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、空き家の売却で使える特例と注意点についてご紹介しました。
利用するためにはいくつか満たさなければなりませんので、事前に確認しておきましょう。
葛飾区立石・四つ木周辺で空き家の売却をお考えでしたら、ぜひ当社までご連絡ください。