不動産売却における手付金とは?不動産売却をお考えの方必見です!
2023-08-22
不動産の売買では、様々な費用が発生します。
どのような費用が発生するかよく把握できていない方も多いでしょう。
手付金は、不動産売却時に買主から最初に受け取るお金になります。
今回は、手付金についてご紹介します。
葛飾区立石・四つ木周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却における手付金について
手付金とは、売主が買主から最初に受け取るお金です。
売買契約締結時に手付金として売却価格の一部を支払います。
売却価格の5パーセントから10パーセントに設定するのが一般的で、原則現金で支払われます。
売却価格の残りは、引き渡し時に受け取ります。
手付金の性質は契約内容により多少異なりますが、以下の3つの重要な目的があります。
- 証約手付
証約手付は、売買契約が締結されたときに支払われ、契約成立を意味します。
- 解約手付
不動産売買で支払う手付金で最も重要なもので、売買をスムーズに進めたり、解約しにくくしたりする役割があります。
売主側から解約を申し出る場合には手付金を倍返し、買主側から解約を申し出る場合には手付金を放棄することで、契約の解除権が得られます。
- 違約手付
違約手付は、契約通りに債務が行われなかった場合に損害賠償に充てられる手付です。
損害賠償を別途請求する場合は、その旨の記載を契約書に記す必要があります。
手付金に関する注意点をご紹介!
上記のように、手付金は売買契約に対して重要な役割があります。
そこで続いては、手付金でトラブルが起きないようにするために押さえておきたい注意点をご紹介します。
手付解除の期日と違約金を決める
手付金は、契約が解除された場合の違約金としても使われます。
手付金が低すぎると、契約を解除されてしまう可能性があるため、低すぎる金額は避けましょう。
また、解除の期日を売買契約書に記載しておくことで、余計なトラブルを回避できます。
買主が住宅ローンの審査に落ちた場合は手付金を返却する必要がある
買主側の理由によって契約が白紙に戻った場合は、手付金を返却する必要はありません。
しかし、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合は、住宅ローン特約により、手付金を返却する必要があります。
まとめ
本記事では、手付金の役割や押さえておきたい注意点をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
葛飾区立石・四つ木周辺で不動産の売却をお考えの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。