実家の売却時にかかる税金とは?実家の売却を検討中の方必見です!
2023-08-22
「実家を売却する際にはどのような税金を支払う必要があるのかな」
「実家の売却にかかる税金の支払いを抑えたい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
そこで今回は、実家を売却する際にかかる税金と、その税金に対して利用可能な特例をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
実家を売却する際にかかる税金について
実家を売却する際には税金がかかります。
ここでは、どのような税金がかかるのかご紹介します。
登録免許税
相続のときに法務局で相続登記を行っていなかった場合は、相続登記を済ませないと不動産の売却ができません。
相続登記を行う際には、登録免許税がかかります。
相続によって納税する税額は、不動産の固定資産税評価額×0.4%となります。
印紙税
不動産売却では、買い手と売買契約を締結する必要があります。
売買契約の際に作成する契約書や領収書などの一定の文書には、印紙税という税金がかかります。
印紙税の納税はその印紙税相当額の収入印紙を購入し、それを契約書に貼付することで完了します。
所得税・住民税
所得税と住民税は、発生する場合としない場合がある税金です。
譲渡価額から取得費と譲渡費用売却を差し引いた金額がプラスになった場合、利益が発生していることになり、所得税と住民税を納める必要があります。
発生した税金の額を減らせる特例をご紹介!
続いて、相続した実家を売却する際にかかる税金を減らせる特例をいくつかご紹介します。
特例は、実家に住んでいたかどうかで利用できる特例が異なります。
実家に住んでいた場合
実家が居住用財産とみなされる場合は、以下の6つの特例が対象となります。
- 取得費加算の特例
- 居住用財産の3000万円特別控除
- 小規模宅地の特例
- 10年超所有の場合の軽減税率の特例
- 平成21年、22年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1000万円控除
- 居住用財産の買換え特例
実家に住んでいなかった場合
実家に住んでいなかった場合には、以下の3つの特例が対象となります。
- 取得費加算の特例
- 相続空き家の3000万円特別控除
- 小規模宅地等の特例
上記でご紹介した特例の適用要件などは、国税庁ホームページから最新の情報を確認してみてください。
年度によっては要件が変更になる可能性がありますので注意してくださいね。
まとめ
本記事では、実家を売却する際にかかる税金と、その税金に対して利用可能な特例をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
葛飾区立石・四つ木周辺で不動産の売却をお考えの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。