不動産売却時にかかる譲渡所得税についてご説明します!
2023-08-22
不動産を売却する際には、税金がかかります。
その1つに譲渡所得税というものがあり、譲渡所得税は不動産売却で利益が生じた際に発生します。
そこで今回は、譲渡所得税についてご紹介します。
葛飾区立石・四つ木周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
譲渡所得税とは?
所有している不動産や株式、貴金属などを売って得た利益のことを、「譲渡所得」といいます。
譲渡所得が発生する場合は、所得税や住民税がかかります。
所得税や住民税などを合わせて譲渡所得税ということもあります。
不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」といい、給与所得や事業所得などの他の所得とは切り離して計算されます。
不動産の譲渡所得は、売却価格から不動産の売却にかかった費用を差し引いたものです。
譲渡所得税について押さえておきたいことをご紹介!
続いて、譲渡所得税について最低限知っておくべきことを3つご紹介します。
譲渡所得税は確定申告によって納税する
不動産の譲渡所得税は確定申告によって納税します。
確定申告の期間は、2月16日~3月15日になりますが、詳しくは税務署にてご確認ください。
マイホーム買い替え時の特例
不動産を売却すると同時に新しくマイホームを購入する方は少なくないでしょう。
マイホームを買い替える際には、不動産譲渡所得から買い替え先の新居の購入額を控除に含められる場合があります。
一言で言うと、新居の購入にかかる不動産所得税率の税金の負担が無くなるということです。
この特例を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 売却する不動産の住居期間が10年以上、かつ売却年の1月1日にて建物・土地の所有期間が10年を超えていること
- 売却年の昨年から翌年までの3年の間に移住先の新居を購入していること
- 売却価格が1億円以下であること
この特例を利用する場合、不動産所得税率の軽減措置、控除の特例との併用はできません。
売却後に住宅ローンがある場合の特例
不動産売却をする方の中には、売却した不動産のローンを完済できない方もいるでしょう。
この場合、譲渡損失額を一般所得の控除に含める特例を利用できます。
この特例を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 売却した不動産の所有期間が売却年の1月1日時点で5年を超えている
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である
まとめ
本記事では、譲渡所得税についてご紹介しました。
譲渡所得税とは、所得税や住民税などの総称で、不動産を売却して利益が生じた際に支払う税金でしたね。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
葛飾区立石・四つ木周辺で不動産売却をお考えの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。