実家の売却で確定申告が必要なケースと必要書類をご紹介!
2023-08-22
「相続した実家を売却したいが確定申告は必要なのかな」
「確定申告にはどの書類が必要なのかな」
このようにお考えの方は多いでしょう。
そこで今回は、確定申告が必要なパターンと確定申告に必要な書類をご紹介します。
葛飾区立石・四つ木周辺で実家の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
実家の売却で確定申告が必要な場合とは?
はじめに、実家売却で確定申告が必要な場合をご紹介します。
確定申告が必要な場合は以下の2パターンです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
実家売却で譲渡益が発生するケース
実家を売った場合に利益が出た場合は、確定申告が必要になります。
ここでいう利益とは、成約価格から必要経費などを差し引いて残った金額のことです。
この利益を譲渡益といい、この譲渡益に課される税金を譲渡税といいます。
実家売却の特例を利用するケース
譲渡所得税が発生しても、以下のような特例を使えば課税を減免できます。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特例
- 所有期間が10年超の不動産を譲渡した場合の軽減税率の適用
- 居住用財産の買い替え特例
- 空き家売却の特例
ただ、こうした特例はあくまで控除なので、譲渡益が発生したという事実はかわりません。
そのため、控除を利用した場合でも確定申告は必要になります。
確定申告の必要書類をご紹介!
続いて、確定申告で提出すべき書類をご紹介します。
基本的にどのケースでも必要となる書類は以下の通りです。
- 譲渡所得の内訳書
- 確定申告書B様式(譲渡所得がある場合)
- 確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
- 売買契約書のコピー
- 譲渡費用(仲介手数料など)の領収書コピー
- 売買契約書のコピー
- 取得費用の領収書コピー
- 譲渡した土地の全部事項証明書
- 源泉徴収票
- マイナンバー
書類の中には税務署や法務局で入手すべき書類もあります。
また、特例などを利用する際には以下の書類が追加で必要となります。
たとえば、居住用財産の3,000万円特別控除や10年超所有軽減税率の特例を利用する場合には、戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料が必要になります。
また、空き家の3,000万円特別控除を利用する場合には、被相続人居住用家屋等確認書や、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書が必要になります。
このように利用する特例によって追加で必要になる書類が異なるので、ぜひどの書類が必要か確定申告前にチェックしてくださいね。
まとめ
本記事では、確定申告が必要なパターンと確定申告に必要な書類をご紹介しました。
確定申告には期限がありますので、早めに必要書類を準備しておきましょう。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
葛飾区立石・四つ木周辺で実家の売却をお考えの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。