相続した財産の売却は3年に以内にするべき?
2023-08-22
相続した財産を売却するなら、少しでも高く売却したいものですよね。
しかし、高く売却できたとしてもかなりの税金がかかる場合がありますが、この税金を減らす方法があるのをご存じでしょうか。
実は、相続した財産を3年以内に売却すると、節税できるのです。
では、一体どうやって節税できるのでしょうか。
本記事では、この中身についてお伝えします。
相続した財産を3年以内に売却するとどうなる?
相続した財産を3年以内に売却した場合、「相続税の取得費加算の特例」を適用できます。
これは、支払った相続税の一部を売却時の利益にかかる所得税から控除することで、節税できる特例です。
通常、財産を売却したことによる利益は以下の計算式で求められます。
- 売却金額-購入金額=利益
しかし、「相続税の取得費加算の特例」を適用することで、以下の計算式に変わります。
- 売却金額-購入金額-支払った相続税の一部=利益部分
最終的には、上記の計算式の利益部分に税率をかけて所得税を計算します。
ただし、この特例を受けるためには以下の3つの要件があります。
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
全ての要件に該当している方は、特例を使って節税することをおすすめします。
相続した不動産を売却するときは早めに行動しよう!
相続した不動産の売却は、売却完了までに一定の期間を要するため、できるだけ早めに行動する必要があります。
すでに買い手が決まっていたり、立地条件が良い不動産であったりする場合以外は、すぐに買い手が見つかる保証もなく、買い手が現れたとしても手続きもあるため、すぐに売却が完了するわけではない点に注意しましょう。
売却が完了するまでにかなりの時間が経つことで、先程紹介した「相続税の取得費加算の特例」が適用できなくなる可能性もあります。
個々の不動産にもよりますが、相続した不動産の売却に動き出してから売却が完了するまでは、6ヶ月程度とみておいた方が良いです。
ただし、特例を適用したいがために急いで売却した結果、適正価格よりも安い価格で売却してしまっては意味がありません。
そのため、売却に向けての動き出しを早くすることがおすすめです。
まとめ
相続した財産を3年以内に売却すると、「相続税の取得費加算の特例」を適用できます。
この特例を適用することで節税できますが、3つの要件があることに注意しましょう。
要件の1つとして、「財産を相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」があるので、少しでも早めに行動することが大切です。
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