不動産売却で非課税になる?税金・費用と手続きを解説
2025-06-25
高額な資産である不動産の売却は、人生における大きな決断です。
売却を検討する際には、税金や費用、手続きなど、様々な不安が頭をよぎるのではないでしょうか。
特に、税金面については、少しでも節税したいと考えるのが自然です。
この記事では、不動産売却における税金対策について、非課税の仕組みや節税方法を分かりやすく説明します。
売却準備をスムーズに進めるための情報を提供しますので、ぜひ最後までお読みください。
不動産売却の非課税
消費税非課税の仕組み
不動産売却において、土地の売買には消費税がかかりません。
これは、土地が「消費されるもの」ではないとされているためです。
建物については、個人が居住目的で所有する住宅は非課税ですが、アパートやマンションなどの事業用物件は課税対象となります。
土地と建物の両方を売却する場合は、建物の価格にのみ消費税が課税されます。
適用条件と注意点
消費税の非課税は、土地の売買が「国内取引」「事業者が事業として行う取引」「対価を得て行う取引」「資産の譲渡」という4つの要件を全て満たす場合に適用されます。
しかし、土地売買に関する仲介手数料や司法書士への報酬などは、サービス提供にあたるため課税対象となります。
非課税となるケース
土地の売買は、ほとんどの場合、消費税が非課税となります。
ただし、短期間の賃貸や駐車場としての利用など、サービス提供に該当する場合は課税対象となる可能性があります。
また、個人が所有する住宅用建物も非課税ですが、事業用建物は課税対象となります。
不動産売却の節税対策
譲渡所得税の節税
不動産売却で利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。
この税額は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に、税率を掛けて計算されます。
税率は、所有期間が売却した年の1月1日時点で5年以内か5年超かで異なり、5年を超えていれば税率が低くなります。
3000万円特別控除
居住用不動産を売却する場合、譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例があります。
適用条件は、売却物件が自身の居住用不動産であること、居住終了後3年以内(が属する年の12月31日まで)の売却であることなどです。
この控除により、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
他にも、相続した不動産の売却に関する特例など、様々な控除制度があります。
その他税金と費用
譲渡所得税以外にも、印紙税(売買契約書)、登録免許税(抵当権抹消登記)、仲介手数料、測量費、解体費などが発生します。
これらの費用は、売却価格や物件の種類によって異なります。
事前にしっかりと把握しておくことが重要です。
*売却手続きの流れ
不動産売却の手続きは、査定依頼、売買契約、決済、所有権移転登記と進みます。
各段階で必要な書類や手続きが異なるため、事前に不動産会社や専門家と相談し、スムーズな売却を進めましょう。
まとめ
不動産売却では、土地は消費税が非課税ですが、建物や仲介手数料などは課税対象となる場合があります。
譲渡所得税は、売却益から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得に税率を掛けて計算されます。
3000万円特別控除などの節税対策を活用することで、税負担を軽減できます。
その他、印紙税や登録免許税などの費用も考慮し、売却前に綿密な計画を立てることが重要です。
専門家への相談も有効な手段となります。
当社は、地域密着型の不動産会社です。
葛飾区周辺で不動産売買をご検討中の方は、ぜひ当社へご相談ください。