相続をお考えの方に小規模宅地の特例をご紹介します

2023-08-22

相続税に関して調べていると、さまざまな特例が出てきますよね。
相続税の計算において、最も重要といっても過言ではない特例が、小規模宅地等の特例です。
今回は、小規模宅地等の特例についてと、対象となる土地について解説します。
ご自身の土地が対象であるかを確認して、該当する場合は特例を利用してみてくださいね。

小規模宅地等の特例とは?解説します!

まずは、小規模宅地等の特例について解説します。
小規模宅地等の特例とは、条件に該当する土地を相続した場合、相続税の計算をするときの土地の評価額を50パーセントまたは80パーセントを減額できるという制度です。
その条件というのは次の章で解説します。

なお、誤解が多いので詳しく解説しておきますが、この特例が適用された場合、相続税を計算するときの「土地の評価額」が最大で80パーセント減額されます。
相続税が減るというわけではありませんので、把握しておきましょう。

対象となる土地は?

対象となる土地は、大きく分けて3種類あります。

1種類目は、特定居住用宅地です。
被相続人が住んでいた宅地で、配偶者または一定の条件を満たす親族が取得した部分を特定居住用宅地等といいます。
この対象となるのは、亡くなった方または亡くなった方と同じ成形の親族が住んでいた土地である必要があります。

2種類目は、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等です。
被相続人が事業を営んでいた土地で、一定の要件を満たす場合に小規模宅地等の特例の適用ができる土地を特定事業用宅地等といいます。
なお、申告期限まで被相続人がおこなっていた事業と同様の事業を継続する必要があることを把握しておきましょう。

また、特定同族会社事業用宅地等は、被相続人の同族会社の事業の敷地にも小規模宅地等の特例が適用できるというものです。

3種類目は、貸付事業用宅地等です。
被相続人が貸付をしていた土地に関してもこの特例の対象です。
貸付事業用宅地等といいます。
なお、亡くなる前3年以内に貸し付けた土地については貸付事業用宅地等に該当しなくなったため、把握しておくことをおすすめします。

以上の条件を確認してみてくださいね。

まとめ

今回は、小規模宅地等の特例についてと、対象となる土地について解説しました。
特例を利用して、節税にお役立てください。
葛飾区立石・四つ木周辺で相続に関して何かご質問や疑問点等がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
全力でサポートさせていただきます。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木・堀切・お花茶屋エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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