不動産の生前贈与をお考えの方へ!名義変更の手順を解説します

2023-08-22

遺産相続ではトラブルが生じる恐れがあるので、それらを防ぎたいという方も多いでしょう。
そのような方には、生前贈与を検討してみることをおすすめします。
今回の記事では、不動産を生前贈与するメリットと、生前贈与する場合の名義変更の手順を解説します。
生前贈与を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

不動産を生前贈与するメリットとは?

1つ目は、贈与税の配偶者控除の特例を利用できるからです。
婚姻20年以上の夫婦間で自宅の贈与をした場合、贈与税の配偶者控除の特例を利用できます。
この特例により、2,000万円までの贈与税を非課税にできます。

2つ目は、贈与する相手を自由に選べることです。
相続が発生したら、遺産分割協議にて相続人全員が遺産分割に関して話し合いますが、このときにトラブルが生じる恐れがあります。
不動産の場合、物理的に分けることが難しいので、利用方法や売却などで揉めるといったケースもあります。
生前贈与であれば、贈与する相手を自由に選べますので、トラブルを避けられます。

3つ目は、贈与する時期を選べることです。
不動産は、地価の変動によって相続税評価額が変動します。
生前贈与であれば評価額が低いうちに贈与できるので、将来の相続税の節税にも繋がります。

4つ目は、不動産からの収入は受贈者に帰属することです。
貸付用の不動産を生前贈与した場合、贈与後に生じる賃貸収入は、受贈者の収益となります。
不動産の評価額が低く、収益性の高い不動産の場合、収益は将来の相続財産から外せるため、節税対策に大きな効果をもたらします。

以上が不動産を生前贈与するメリットです。

名義変更の方法について

生前贈与するメリットをご理解していただけたところで、ここからは生前贈与する場合の名義変更の手順を解説します。

手順は以下の通りです。

1.弁護士や司法書士に依頼する
ここでは、委任状が必要です。

2.不動産調査
ここでは、登記謄本や登記事項証明書が必要です。

3.税金を確認
ここでは、固定資産評価証明書が必要です。

4.必要書類の準備
ここでは、印鑑証明書、住民票、身分証明書が必要です。

5.贈与契約書の作成

6.所有権者移転登記の申請
ここでは、登記申請書とこれまでの書類が必要です。

まとめ

今回の記事では、不動産を生前贈与するメリットと、生前贈与する場合の名義変更の手順を解説しました。
葛飾区立石・四つ木周辺で生前贈与をご検討中の方や、何かご質問がある方は、お気軽に当社までお問い合わせくださいね。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木・堀切・お花茶屋エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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