土地売却をお考えの方へ!売却に必要な書類を紹介!

2023-08-22

「土地を売却したいけど、必要な書類がわからない」
このようなお悩みをお持ちの方は多いでしょう。
土地を売却するためにはさまざまな書類を集める必要があります。
しかし、どのような書類をどこで集めれば良いかわからないですよね。
そこで今回は、そのような方に向けて土地の売却に必要な書類について紹介します。

土地売却に必要な書類とは?

土地の売却にはさまざまな書類が必要です。
以下で、詳しく紹介しましょう。

登記簿謄本

登記簿謄本とは、登記簿の写しのことを指します。
また、登記事項証明書も同じ役割を果たしています。
法務局に申請することで取得できます。

売買契約書

ここで言う売買契約書とは、土地を購入した際に以前の所有者との間に結んだ契約の書類です。

重要事項説明書

この重要事項説明書も、土地を購入した際にもらったものです。
買主を保護するために欠かせない重要な書類です。

登記済権利書

登記済権利書とは、登記名義人が土地の所有者であることを証明する書類です。
2005年以降は登記識別情報が代わりに交付されます。
これは、法務局が登記名義人に対して発行しています。

土地測量図・境界確認書

土地測量図・境界確認書は、土地の面積や境界線の位置を明確に記載した書類です。
この書類があることで、売却する土地の大きさと範囲までかがわかります。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書とは、土地の固定資産税評価額を証明する書類です。
また、固定資産税納税通知書も一緒に揃えておくと良いでしょう。
そして、実際に売買契約を結んで土地を引き渡す際に必要な書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類
  • 実印
  • 印鑑証明書

これらの書類は、あらかじめ準備しておきましょう。

書類をなくした場合の対処法とは?

次に、書類をなくした場合の対処法について紹介します。

上記の書類の中で、よく紛失してしまいやすいのが「登記済権利書」です。
以下では、登記済権利書を紛失した場合の対処法を紹介します。

資格者代理人による本人確認情報制度

この制度は、司法書士や弁護士などの資格者代理人と面談し、不動産の所有者が本人であることを確認してもらい、本人確認情報を作成して登記申請時に添付する制度です。
専門家に依頼するため費用がかかりますが、複雑な手続きをする必要がなくなります。

事前通知制度

この制度は、登記申請後に法務局の登記官が不動産の所有者本人であることを確認するために、本人宛に「事前通知」を発送する制度です。
上記の制度に比べて、費用はかかりませんが手続きをするために手間と時間が取られてしまいます。

まとめ

以上、土地の売却に必要な書類となくした場合の対処法を紹介しました。
今回の記事を参考に、必要な書類を漏れなくスムーズに用意しましょう。
なお、当社では葛飾区立石・四つ木周辺で不動産の売却を検討中の方にサポートを行なっております。
不動産に関するわからないことがございましたら、ぜひご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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