相続した土地をすぐ売却? メリットと注意点、具体的な事例も解説

2024-09-01

相続した土地をどうすればいいのか悩んでいる、これから相続が発生する可能性のある人にとって、相続は人生における大きなイベントです。
相続した土地は、売却すべきか、それとも所有すべきか判断に迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続した土地を売却するメリットと注意点、具体的な事例を交えながら解説することで、読者が安心して最適な判断ができるようにサポートします。

□相続した土地をすぐ売却すべき? メリット4つ


相続した土地をすぐに売却するメリットはたくさんあります。


1:現金化できる

相続した土地を売却することで、すぐに現金を得られ、生活費に充てたり、新しい土地や車などの購入に充てられます。
特に、相続税の納税資金が不足している場合、現金化は非常に有効な手段となります。


2:固定資産税や都市計画税の軽減

土地を所有していると、毎年固定資産税や都市計画税を支払う必要があります。
売却することで、これらの税金の負担を軽減できます。


3:火災保険や地震保険料の返還

相続した土地に建物がある場合、火災保険や地震保険に加入している可能性があります。
売却時には、残りの保険料が返還されるケースがあります。
ただし、保険会社によって返還の条件が異なるため、事前に確認が必要です。


4:相続トラブル回避

相続した土地を複数人で共有している場合、相続人間で意見が一致せず、売却や活用を巡ってトラブルになることがあります。
売却することで、相続財産を現金化し、分配することで、トラブルを回避できます。

□相続した土地を売却する際の注意点


相続した土地を売却する際には、いくつかの注意点があります。


1:相続税の申告期限

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
土地を売却する際には、相続税の申告期限に間に合うように手続きを進める必要があります。
申告期限までに売却できない場合は、相続税が発生する可能性があります。


2:取得費加算の特例

相続税を納税した場合、「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売る」と取得費加算の特例という節税特例を利用できる場合があります。
取得費加算の特例を利用することで、譲渡所得を減らせます。
ただし、取得費加算の特例を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
例えば、相続税が課税されていること、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していることなどです。


3:売却価格の査定

土地の売却価格は、不動産会社によって異なる場合があります。
複数の不動産会社から査定を取り、相場価格を把握することが重要です。
また、土地の周辺環境やアクセスなどの条件によって、売却価格が大きく変動する可能性があります。

□まとめ


相続した土地を売却するメリットとしては、現金化、固定資産税や都市計画税の軽減、火災保険や地震保険料の返還、相続トラブル回避などが挙げられます。
一方で、相続税の申告期限、取得費加算の特例、売却価格の査定など、注意すべき点もいくつかあります。
相続した土地を売却するかどうかは、個々の事情によって異なります。
メリットと注意点などをよく検討し、最適な判断をしましょう。

当社では、お客様の大切な不動産を預かる身として、同じ立場に立って、情熱を持って提案いたします。
葛飾区立石・四つ木周辺で相続した土地の売却をお考えの方はぜひ当社までご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木・堀切・お花茶屋エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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