相続した不動産の売却で税金を抑える!取得費加算の特例とは?
2024-08-25
相続した不動産を売却しようと考えている方は、税金対策についてしっかりと考えていますか。
相続した不動産の売却には、譲渡所得税がかかります。
しかし、実は「取得費加算の特例」という制度を利用することで、相続税の一部を売却時の取得費に加算でき、税金を抑えられる可能性があります。
この特例を活用すれば、相続税の負担を軽減し、売却による利益を最大限に活かせるかもしれません。
この記事では、相続した不動産の売却における節税対策として、取得費加算の特例について詳しく解説します。
□相続した不動産の売却で税金を抑える!取得費加算の特例とは
相続した不動産を売却する場合、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が「譲渡所得」となり、その所得に対して譲渡所得税が課せられます。
取得費加算の特例とは、この取得費に相続税の一部を加算できる特例のことです。
1:取得費加算の特例の仕組み
取得費加算の特例を利用することで、相続税の一部を売却時の取得費に加算できます。
例えば、1億円で購入した不動産を相続し、その後2億円に値上がりした状態で売却する場合、本来は1億円の利益に対して譲渡所得税が発生します。
しかし、取得費加算の特例を利用することで、相続税の一部を売却時の取得費に加算できるため、利益が減少し、結果的に譲渡所得税も減額されます。
2:取得費加算の特例は、こんな人に有利!
取得費加算の特例は、相続した不動産を売却する際に、より多くの節税効果を得たいと考えている方にとって非常に有利な制度です。
特に、相続した不動産の価格が上昇している場合や、相続税の税率が高い場合には、大きな節税効果が期待できます。
□取得費加算の特例を利用するメリットと注意点
取得費加算の特例は、譲渡所得税の節税という大きなメリットをもたらしますが、適用にはいくつかの要件があります。
また、他の特例との併用ができない場合もあるため、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
*取得費加算の特例のメリット
1:譲渡所得税の節税
取得費加算の特例を利用することで、譲渡所得を減らし、結果的に譲渡所得税を節税できます。
2:売却価格交渉の有利化
取得費加算の特例を利用することで、売却価格を交渉する際に有利な立場になれます。
売却価格が下がることで、譲渡所得税も減額され、節税効果が期待できます。
*取得費加算の特例の注意点
1:適用要件の確認
取得費加算の特例には、適用要件があります。
相続開始日から3年10カ月以内に売却する必要があるなど、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
2:他の特例との併用
取得費加算の特例は、他の特例との併用ができない場合があります。
例えば、相続空き家の3,000万円特別控除の特例と併用できません。
そのため、どちらの特例を利用するか、事前にしっかりと検討する必要があります。
□まとめ
取得費加算の特例は、相続した不動産を売却する際に、譲渡所得税を節税できる有効な手段です。
しかし、適用にはいくつかの要件があり、他の特例との併用ができない場合もあるため、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
相続した不動産を売却する際は、税理士などの専門家に相談し、取得費加算の特例が利用できるかどうか、また、他の特例との併用について検討することをおすすめします。
当社では、お客様の大切な不動産を預かる身として、同じ立場に立って、情熱を持って提案いたします。
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