相続した家を売る際にかかる税金は?3000万円控除も活用して賢く売却しよう!

2024-08-01

親から相続した家を売却しようと考えているけど、税金のこと、手続きのこと、色々不安ですよね。
相続した家を売却する際には、いくつかの税金が発生します。
手続きも複雑そうで、面倒だなと感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続した家の売却に関する税金について、具体的な内容を分かりやすく解説していきます。
また、印紙税、譲渡所得税、住民税といった税金の種類や計算方法、そして節税対策についても詳しく説明します。

□相続した家を売る際に発生する税金

相続した家を売却する際には、主に3つの税金が発生します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

1:印紙税

印紙税は、不動産売買契約書を作成する際に発生する税金です。
契約書に記載された売買代金に応じて税額が決まります。
例えば、売買代金が4000万円の場合、印紙税は1万円になります。
印紙税は、金融機関ではなく、郵便局で購入した印紙を契約書に貼り、消印することで納税が完了します。

2:譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金です。
利益の額に応じて税率が変わる累進課税制度が適用されます。

譲渡所得税の計算方法は、収入金額(売買代金)から、取得費(購入代金や登記費用など)、譲渡費用(仲介手数料や測量費など)、特別控除を差し引いて譲渡所得を求めます。
例えば、収入金額が4000万円、取得費が3000万円、譲渡費用が100万円、特別控除が3000万円の場合、譲渡所得はゼロとなり税金はかかりません。

ただし、相続した不動産の取得費は親が購入した時の価格を基に計算しなければなりません。

3:住民税

住民税は、不動産を売却したことで発生した利益に対して、居住している市区町村に納める税金です。
譲渡所得税と同様に、利益の額に応じて税率が変わります。

□相続した家を売却する際に使える節税対策

相続した家の売却では、節税対策も重要です。
代表的な節税対策として、3000万円控除について詳しく解説します。

*3000万円控除とは

3000万円控除は、個人が居住用不動産を売却した場合に、譲渡所得から3000万円まで控除できる制度です。
この制度を利用することで、大幅な節税効果が期待できます。

*3000万円控除の適用要件

3000万円控除を適用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主な要件は以下の通りです。

・売却した不動産が居住用不動産であること
・売主が売却直前までその不動産に住んでいたこと
・売却後、2年以内に新たに居住用不動産を取得すること
・売却代金が5億円以下であること

*3000万円控除の注意点

3000万円控除は、すべてのケースで適用できるわけではありません。
適用要件を満たしていない場合は、控除を受けられない場合があります。
また、他の控除との併用が制限される場合もあります。

□まとめ

相続した家の売却には、印紙税、譲渡所得税、住民税といった税金が発生します。
税金の計算方法は複雑で、手続きも面倒に感じることが多いです。

しかし、3000万円控除などの節税対策を活用することで、税金を大幅に抑えることができます。
相続した家の売却を検討している方は、税金や節税対策について、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
専門家への相談も検討し、安心して売却を進められるようにしましょう。

当社では、地域に根ざした経験豊富なスタッフが、葛飾区立石・四つ木周辺での不動産売却をお手伝いします。
もし、売却時の税金についてご質問がある方は、ぜひ当社までご連絡ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木・堀切・お花茶屋エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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