不動産売却における3000万円の特別控除とは?適用条件も解説

2024-07-04

不動産を売却する際、多くの人が気になるのが税金です。
特に利益が出た場合、その分の税金が大きくなり、手元に残る金額が減ってしまうことを心配する方もいらっしゃると思います。
しかし、適用条件を満たすことで、大幅な節税ができる「3000万円の特別控除」という制度があります。
本記事では、3000万円の特別控除の仕組みと適用要件について解説します。

□不動産売却における特別控除

3000万円の特別控除は、不動産売却時の利益に対する税金を節税できる特例です。

*3000万円の特別控除の仕組み

3000万円の特別控除は、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」として正式に知られています。
不動産を売却した際に得られる利益、つまり譲渡所得が3,000万円以下の場合、その全額が非課税となります。
具体的には、以下のような計算式で譲渡所得が決まり、決定した譲渡所得に税率をかけると譲渡所得税が算出されます。

譲渡所得 = 譲渡価格ー(取得費+譲渡費用) ー3000万円

例えば、売却価格が5000万円で取得費と譲渡費用を差し引いた後の譲渡所得が2000万円の場合、3000万円の特別控除が適用されると課税譲渡所得はゼロとなり、税金がかかりません。

*節税効果の具体例

実際にどれくらいの税金が節約できるのかを具体的に見てみましょう。
仮に特例を利用しない場合、5,000万円の売却価格に対して課税譲渡所得が5,000万円となり、その20.315%が税金として徴収されます。
これは約1015万円です。

しかし、3000万円の特別控除を利用すると、課税譲渡所得が2000万円に減少し、その20.315%は約406万円となります。
つまり、特例を利用することで約609万円もの税金を節約できるのです。

□3000万円の特別控除を受けるには?

この特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
3000万円の特別控除を受けるための主な適用要件は以下の通りです。

・売却する物件がマイホームであること
・物件の買主が親族や同族会社など特殊な関係でないこと
・売却した年の前年、前々年に特別控除を受けていないこと
・売却した不動産に関して他の特例の適用を受けていないこと

□まとめ

不動産売却時に3000万円の特別控除を利用することで、大幅な節税が可能です。
この特例の適用要件を満たすかどうかを事前に確認し、正しい手続きを踏むことが重要です。
特別控除を利用することで、手元に残る利益を最大化し、安心して不動産を売却しましょう。

当社でも不動産売却に関わるご相談を承っております。
葛飾区立石・四つ木周辺で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ当社にご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木・堀切・お花茶屋エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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