マイホーム売却にかかる税金とは?特例についてもご紹介!

2024-04-24

マイホームの売却には税金がかかることをご存じでしょうか。
マイホームを売却する際にはどのような税金がかかるのか、どうすれば税金を節約できるのかについて知りたい方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、マイホーム売却時にかかる税金の種類と、税金を抑えるための具体的な節税策を解説します。

□マイホーム売却にかかる税金とは?

マイホーム売却時には、さまざまな税金がかかります。
主なものとしては、印紙税、登録免許税、仲介手数料の消費税などがあります。
これらの税金は売却手続きの各段階で発生し、それぞれの税金には特定の計算方法や納税手続きが存在します。

例えば、印紙税は売買契約書に収入印紙を貼り消印することで納税され、その額は契約金額によって異なります。

印紙税について詳しく説明します。
不動産売買契約書に適用される印紙税は、契約金額に応じて変動します。
例えば、契約金額が100万円を超え500万円以下の場合、印紙税は1,000円となります。
この税金は契約書に印紙を貼付し消印することで納税が完了します。

納税額を正確に把握し、適切な印紙を購入・貼付することが重要です。
適用される税率は時期や政策により変更される可能性があるため、売却時には最新の情報を確認することがすすめられます。

□税金を抑える特例とその適用条件をご紹介!

幸い、税金を抑えるためのいくつかの特例が存在します。
これらの特例を利用することで、売却時の税負担を大幅に軽減できます。

特例には、3,000万円控除、買換え特例、譲渡損失の特例などがあり、それぞれに適用条件が設定されています。
これらの特例を活用することで、マイホーム売却時の税金を効果的に節約し、その分を他の資産形成や生活資金に充てられます。

特例の1つに、3,000万円控除があります。
これは、特定の条件下で自宅を売却した際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
この控除を活用することで、実質的な課税所得が減少し、結果として支払う税金も少なくなります。

このような特例を理解し適用することは、賢い資産管理の一環といえるでしょう。

□まとめ

マイホーム売却時にかかる税金は複雑であり、それぞれに適切な対応が必要です。

しかし、適用可能な特例を知り、活用することで税金の負担を大幅に軽減できます。
この記事でご紹介した情報をもとに、自身の状況に最も適した節税策を選択し、賢くマイホーム売却を進めましょう。

葛飾区立石・四つ木周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木・堀切・お花茶屋エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

voice

最新記事

徹底した地域密着型!
立石・四つ木エリアの
不動産売却はお任せください

立石・四つ木エリアに特化した不動産売却。
精通していない地域の不動産売却は一切引き受けません。
昔から住んでいる方でも知らない情報は沢山あるのに、
我々が“あっちの地域もこっちの地域も”詳しくなることはできないからです。
自社の利益の為に“どこでもやる”のではなく、
この地域の皆さまの「住」の為に“ここしかやらない”不動産会社です。