空き家売却で受けられる税制優遇について解説!
2023-12-16
相続によって空き家を所有することになった方にとって、その売却は課題となります。
特に、税制の面では、適切な知識がなければ、大きな損失を招く可能性もあります。
この記事では、空き家の売却における税制優遇とその注意点について解説します。
空き家を売却する際には、ぜひ参考にしてみてください。
□空き家売却と税制優遇
相続した空き家を売却する際、譲渡所得税が心配となることでしょう。
しかし、特定の条件下では、最大3,000万円の特別控除が可能となります。
これは「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれ、相続した空き家が居住用であった場合に適用される制度です。
この制度を利用すれば、売却利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税が免除される可能性があります。
この特別控除を受けるためには、空き家が特定の条件を満たしている必要があります。
対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建てで、被相続人が居住用として使用していた物件です。
また、被相続人が亡くなる直前に1人で住んでいた場合や、要介護認定を受けて施設に入居していた場合でも、一定の条件下で特別控除が認められます。
特別控除を受けるためには、売却時の条件も重要です。
対象期間は平成28年4月1日から令和5年12月31日までで、相続開始から3年が経つ年の12月31日までに売却する必要があります。
売却価格が1億円以下であり、耐震基準を満たしていることも条件の一つです。
□税制優遇の注意点
税制優遇を受ける場合、主に2つの注意点がありますので以下に紹介します。
*耐震基準の確認
税制優遇を受けるためには、物件が現行の耐震基準を満たしているかどうかが重要です。
特に1981年5月31日以前に建てられた建物は、旧耐震基準の可能性が高いため、注意が必要です。
耐震リフォームをおこなっていない場合、建物を取り壊して更地として売却することで、特別控除を受けられます。
*空き家の活用制限
また、相続から売却までの間、空き家を居住用、賃貸用、事業用として使用すると、税制優遇を受けられなくなります。
例えば、空き家でカフェを経営した後に売却を考える場合、特例の適用は受けられません。
空き家の活用を考える際は、将来の売却を見据えた上で慎重に計画することが求められます。
□まとめ
この記事では、空き家の売却における税制優遇とその注意点について解説しました。
特別控除の適用条件や、耐震基準の確認、空き家の活用制限など、注意すべきポイントは多岐にわたります。
空き家の売却を成功に導くための一助となれば幸いです。
葛飾区立石・四つ木周辺で空き家にお困りの方は、ぜひ当社までご相談ください。