空き家売却でかかる譲渡所得の3000万円の特例についてご紹介!

2023-11-25

空き家の売却を考える際、多くの相続人が税金や手続きに関する不安を抱えていることでしょう。
の記事では、空き家売却にかかる税金、空き家売却でかかる譲渡所得の3000万円特別控除について解説します。

□空き家売却にかかる税金

空き家を売却するときにかかる税金としては、以下の通りです。

・譲渡所得税
・印紙税
・登録免許税
・消費税

空き家を売却する際、特に注意すべきは譲渡所得税です。
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額のことです。
取得費には不動産の購入費や減価償却分が含まれ、譲渡費用には仲介手数料や印紙税などが考慮されます。
これらを差し引いた後の金額が、課税対象となる譲渡所得です。

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
短期譲渡所得(5年以下の所有)の場合、税率は39.63%。長期譲渡所得(5年超の所有)では、税率は20.315%となります。
これらの税率には、特別復興所得税の2.1%も含まれています。

例えば、8年所有した空き家を1,000万円で売却した場合、取得費用が200万円、譲渡費用が100万円だとすると、譲渡所得税は以下のように計算されます。

□空き家売却でかかる譲渡所得の3000万円特別控除とは

空き家売却における譲渡所得の3,000万円特別控除は、特定の条件を満たす場合に適用される重要な税制上の特例です。
この特例を活用することで、譲渡所得税の負担を大きく軽減できます。

この特別控除の適用には、いくつかの条件があります。
主な条件としては、以下が挙げられます。

・相続開始の直前に被相続人が居住していた家屋である
・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建てである
・相続から譲渡までの間に事業や賃貸で使っていない

特別控除の適用条件は厳格ですが、介護のため施設に入居していた場合など、例外も存在します。
また、売却代金が1億円以下であり、現行の耐震基準を満たしていることも必要です。
これらの条件を満たした空き家の売却であれば、譲渡所得から3,000万円を控除できます。

□まとめ

空き家売却にかかる税金、空き家売却でかかる譲渡所得の3000万円特別控除について解説しました。
空き家を売却する際には、譲渡所得税や特別控除の適用条件を理解することが重要です。
これらの知識をもつことで、安心して空き家の売却にのぞめるでしょう。
葛飾区立石・四つ木周辺で空き家の売却をお考えの方は、ぜひ当社までご相談ください。

この記事を書いた人

イエステーション 立石・堀切店  編集部

立石・四つ木エリアに特化した不動産のプロフェッショナルが、複雑になりやすい不動産売却についてわかりやすく解説。 一所懸命・一緒懸命・一生懸命をモットーに、あなたの不動産売却をサポートします。

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