Cost
売買契約書に印紙を貼付します。
マイホームを売却し、譲渡益が出た場合、3,000万円の特別控除が利用できる場合があります。
※税率は短期所有、長期所有によって異なります。
境界の明示、土地の測量、建物未登記部分の登記などが必要になる場合があります。
売却方法によっては解体して売却した方が良いケースがあります。
助成金などが使える場合もありますので、詳しくは当店へお問い合わせください。
仲介手数料は次で算出された金額です。
売却価格に
①200万円以下の金額・・・5%
②200万円を超え400万円以下の金額・・・4%
③400万円を超える金額を乗じて得た金額の合計・・・3%
※仲介手数料には消費税が課税されます。
※通常、不動産は400万円を超えることが多いので、この場合は次の計算式で求められます。
仲介手数料=[売買価格×3%+6万円]
※仲介手数料は、成功報酬です。
①200万円×5%=10万円
②200万円×4%=8万円
③600万円×3%=18万円
仲介手数料
10万円+8万円+18万円=36万円
すでに新居へお移りの場合は住所変更登記が必要になることもあります。
不動産を相続しても、まだその不動産の登記名義人を変更していない場合は、現在の売主様の名義に変更する相続登記費用がかかります。時間が経過するほど複雑になるケースが多いので、早めに済まして置くことをおすすめ致します。
もし、登記識別情報(権利証)を紛失した場合、司法書士による本人確認手続き費用がかかります。
土地の地目が田や畑などの農地の場合、宅地にするための農地転用費用がかかります。
登記簿の売主様の住所と現住所(住民票の住所)に変更がある場合、登記簿の住所を現住所に変更する住所変更登記費用がかかります。